原則1 |
@基準1.1 適用法規制に関する一覧表を作成することが必要 |
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A基準1..6 管理責任者によって承認された公開可能なFSC森林管理方針書が必要 |
原則2 |
特に指摘事項ナシ |
原則3 |
適用ナシ |
原則4 |
@基準4.2 労働安全衛星に関する対応に関しては、労働基準法に基づき適切に対応されていますが、森林管理・経営計画書での明記が必要 |
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A基準4.4 利害関係者リストに漏れがある |
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B基準4.5 外部からの苦情や要望事項に関する手順の明確化 |
原則5 |
@基準5.1 グループ全体の環境・社会・施業に関するコストを考慮した経済性に関する計画が必要 |
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A基準5.6 収穫レベルに関するデータ整備必要 |
原則6 |
@基準6.2 希少種、危急種、絶滅危惧種に関する教育の工夫 |
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A基準6.3 固定プロットによるモニタリングの実施の検討必要 |
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B基準6.5 バッファーゾーンの伐採・搬出の手順など検討
間伐・主伐・集材の手順などの検討 |
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C基準6.4 渓流沿いバッファーゾーンおよび急傾斜地の保護地の更なる明確化 |
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D基準6.7 チェンソーオイル容器の廃棄手順等の明確化 |
原則7 |
@基準7.1 森林管理経営計画自体は、具体的には未実施 |
原則8 |
@基準8.2 代表的な林相毎に、森林形態の動態、成長、更新などのモニタリングの手順が不明確 |
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A基準8.2および8.4 研究機関や大学の調査が多数実施されているが、その結果の反映が不明確 |
原則9 |
適用ナシ |
原則10 |
@基準10.4 品種の多様化について計画の中に明記する |
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A基準10.5 モザイク林相によって、多様性が非常に高く保たれているが、将来もこの林相を維持するか明確にするべき |
グループ認証関連 |
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@本審査までにメンバーの正式加入手続きを行なう |
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Aモニタリング手順の明確化 |