特定非営利活動法人 九州森林ネットワーク
NPO Corporasion Kyusyu Forest Network 

定  款

特定非営利活動法人 九州森林ネットワーク 定款

第1章  総   則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 九州森林ネットワーク という 。

(事務所)
第2条 

1.この法人は、主たる事務所を宮崎県東臼杵郡諸塚村 諸塚村産直住宅推進室内に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、九州に居住する人々に対し、森林の保全を始め、林業の育成、森林資源の活用、地域材住宅による良好な住環境づくり、更には木の文化の復興等に関する事業を行い、九州の山々と町とのネットワークを形成し、木材の適正な流通と活用によって、水源の涵養、空気の浄化、国土の保全といった多益的な機能を九州の森林が高め、森林資源を有効に活用し、木の文化を後世に残す事に寄与する事を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成する為、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 子供の健全育成を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1. 特定非営利活動に係る事業
(1) 森林・林業に関する九州の山々と町のネットワーク形成事業
(2) 森林環境の保全に関する情報発信事業
(3) 林業における担い手育成及び持続的な森林経営の支援事業
(4) 地域材による木の家づくり推進事業
(5) 地域の技術を基礎とした木造住宅に関する研究・普及事業
(6) 社会人及び学生向けの森林環境教育事業
(7) その他目的のために関連する必要な事業
2. 収益事業
(1) 本会の目的のための書籍等の発行、販売事業

第3章  会   員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人、及び団体

(入会)
第7条 1.会員として入会しようとする者は、別途理事会において掲げる条件を備えなければならない。
2.会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3.理事会は、入会申込者が前項各号掲げる条件に適合すると認める時は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4.理事長は、第2項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をした時
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅した時
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、1年以上納入しない時
(4) 除名された時

(退会)
第10条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会する事ができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、出席した会員数の4分の3以上の議決によりこれを除名する事ができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反した時。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章  会員及び職員

(種別及び定款)
第13条  1.この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上20人以内
(2)監事 1人以上 2人以内
      2.理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任案)
第14条 1.理事及び監事は総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3.役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれる事になってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねる事ができない。

(職務)
第15条 1.理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査する事。
(2) この法人の財産の状況を監査する事。
(3) 前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事業がある事を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する事。
(4) 前号の報告をする為、必要がある場合には総会を招集する事。
(5) 理事の業務執行の状況又は、この法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する事。

(任期)
第16条  1.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠の為、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、就任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監査の内、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会において、出席した総会会員数の4分の3以上の議決によりこれを除名する事ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められる時。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があった時。

(報酬等)
第19条 1.役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事ができる。
2.役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償する事ができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第5章  総   会

(種別および構成)
第20条 1.この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2.総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算書
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他運営に関する重要事項

(開催)
第22条  1.通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認める招集の請求をした時。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書  面をもって招集の請求があった時。
(3) 第15条第4項第4号の規程により、監事から招集があった時。

(招集)
第23条 1.総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。

(議決)
第26条 1.総会における議決事項は、第23条第3項の規程によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2.総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(表決権等)
第27条 1.各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、書面により他の正会員を代理人として表決を委任する事ができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条、第28条第1項、及び第46条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は書面委任者がある場合にあっては、その数を付記する事。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章  理 事 会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた時。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時。
(3) 第15条第4項第5号の規程により、監事から招集の請求があった時。

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決)
第34条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(表決権等)
第35条 1.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、書面により他の理事を代理人として表決を委任する事ができる。
2.前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する事。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動と収益事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長の委任を受け事務局が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業と収益事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
第42条 1.この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2.前項の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出する事ができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4.事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことが出来る。この場合において、理事長は、変更した内容について、総会に報告しなければならない。

(予備費の設定及び使用)
第43条 1.予算超過又は予算外に支出に充てる為、予算中に予備費を設ける事ができる。
2.予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)

第44条 1.この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上、剰余金が生じた時は、次事業年度に繰すものとする。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第46条 1.この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、且つ、所轄庁の認証を得なければならない。
2.前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合、遅滞なくその旨を所轄庁に届けなければならない。

(解散)
第47条 1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散する時は、出席した正会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認証を得なければならない。

(残金財産の帰属)
第48条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者の内、特定非営利活動法人、財団法人若しくは社団法人で同様若しくは類似の目的を持つ者に譲渡するものとする。

(合併)
第49条 この法人が合併しようとする時は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、且つ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  広告の方法

(広告の方法)
第50条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示すると共に新聞に掲載して行う。

第10章  事 務 局

(事務局)
第51条 1.この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第11章  雑   則

(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、別紙のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年9月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年9月30日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金      0円
(2)年会費  3,000円/年

 


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