全日本玉入れ協会九州協会
AJTA Kyusyu

AJTA九州 規約
 

全日本玉入れ協会九州協会規約

 

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は、『全日本玉入れ協会九州協会』(以下、『九州協会』)と称し、対外的には以下のように表す。
 『All Japan Tamaire Association Kyushu』(略称『AJTA九州』)

第2条(組織)
 本会は、趣旨に賛同する団体または個人をもって組織する。

第2章 目的

第3条(目的)
 本会は、全日本玉入れ協会本部との密接な連携のもと、日本の伝統的競技である玉入れをアレンジして、ニュースポーツとして育て、九州圏域に広く普及・振興を図り、生涯スポーツ文化として地域振興に寄与すること並びに会員相互の親睦をはかる事を目的とする。

第3章 事業

第4条(事業)
 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
 (1) 玉入れに関する調査、研究
 (2) 九州圏域における玉入れの普及・振興に関すること。
 (3) 各種大会の開催・後援に関すること。
 (4) 会員の親睦と交流に関すること。
 (5) その他、必要と認めた事業

第4章 入会・退会

第5条(入会・退会)
 本会への加入及び退会は会員名簿への登録または抹消をもって行い、理事会がこれを承認する。

第5章 役員

第6条(役員)
 本会に次の役員をおく。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長  若干名
 (3) 理事長  1名
 (4) 副理事長  1名
 (5) 理事  若干名
 (6) 監事  2名
 (7) 事務局長  1名
 (8) 事務局次長  若干名

第7条(役員の選任)
 1 前条の事務局長及び事務局次長を除く役員は総会において選出する。
 2 会長及び副会長は就任と同時に理事となる。
 3 事務局長、事務局次長は会長が指名する。事務局長、事務局次長は就任と同時に理事となる。
 4 次の役員は常任理事となる。
   会長、副会長、理事長、副理事長、委員長、事務局長

第8条(役員の任務)
 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長が事故の時はその職務を代行する。
 3 理事長は会長を補佐し、理事会の議決に基づいて職務を掌理する。
 4 理事は本会の業務を議決し、執行する。
 5 事務局長は会務を処理する。
 6 事務局次長は事務局長を補佐する。
 7 監事はこの会の業務・財務を監査する。
 8 監事は理事会に出席して意見を述べることができる

第9条(役員の任期)
 1 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 2 役員の欠員が生じた場合は、次期総会まで欠員とする。

第6章 顧問

第10条(顧問)
 1 この会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べる。

第7章 会議

第11条(常任理事会)
 九州協会の運営について、この規約に定めのない事項、その他について検討し、会長が決定する。
第12条(理事会)
 1 理事会は次の事項を審議決定し、会務を執行する。ただし、急を要する場合は会長のみで執行できる。
 (1) 総会に提出する議案
 (2) 入会及び退会に関する事項
 (3) その他、業務遂行に必要と認められる事項
 2 業務実施については、理事会及び理事長が決定する。

第13条(委員会)
 1 この会に次の委員会を置く。
 (1) 総務委員会
 (2) 競技委員会
 (3) 普及委員会
 2 委員長は理事の中から選出し、理事会で決定する。
 3 副委員長は委員会で検討し、委員長が決定する。
 4 委員会の委員構成は、理事会で決定する。

第14条(総会)
 1 総会は毎年1回、会計年度終了後、2ヶ月以内に会長が招集する。なお、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
 2 総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、その過半数をもって議事を決定する。可否同数の場合は会長がこれを決定する。
 3 会員が総会に出席できないときは、議決権を他の会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものと見なす。
 4 総会は次の事項を審議決定する。
 (1) 事業計画及び、収支予算の決定または変更に関すること。
 (2) 事業報告及び、収支決算の承認に関すること。
 (3) 役員の選出及び、罷免
 (4) 本規約の変更に関する事項
 (5) 会費の決定
 (6) その他、必要と認められた事項

第8章 会計

第15条(会計)
 本会の経費は次の諸収入をもってこれにあてる。
 (1) 公共団体からの交付金
 (2) 寄付金
 (3) 会費
 (4) その他の収入

第16条(会費)
 (1)会員(個人)  年額2,000円
 (2)賛助会員(団体)  年額3,000円
 (3)特別会員(団体)  年額1,000円

第17条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第9章 事務局

第18条(事務局)
 1 本会の事務を処理するために事務局を置く。
 2 事務局には事務局長、事務局次長を置く。

付  則
 この会則は、平成12年2月10日から施行する。