第 1条(目的)
この会は、諸塚にあるもの、諸塚そのものの魅力を掘り起こし、その地域資源を生かすエコツーリズムの視点で、諸塚型体験交流事業を推進するために、経験と知恵を生かす人材の育成を図り、我々の歴史と文化に誇りを持ち、独自の体験交流事業を協力して開発をすることを目的とします。
第 2条(名称)
本会は、「もろつかエコツーリズム研究会(愛称:まちむら応縁倶楽部)」(以下、『研究会』)と称します。
第 3条(構成)
研究会は、村内外を問わず、その趣旨と目的に賛同する団体または個人で組織します。
第 4条(入会・退会)
研究会への加入及び退会は年度ごとの会員名簿への登録または抹消をもって行います。
第 5条(役員)
研究会には次の役員をおきます。
(1) 会長 1名 (2)
副会長 若干名 (3) 理事 若干名
(4) 事務局長 1名 (5)
会計 1名 (6) 会計監査 2名
第 6条(役員の選任)
(1) 前条の事務局長及び会計を除く役員は総会において選出します。
(2) 会長及び副会長は就任と同時に理事となります。
(3) 事務局長、会計は会長が指名します。
第 7条(役員の任務)
(1) 会長は研究会を代表し、会務を統括します。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故の時はその職務を代行します。
(3) 事務局長は会務を処理します。
(4) 会計は事務局長を補佐し、財務会計を処理します。
(5) 会計監査はこの会の業務・財務を監査します。
第 8条(役員の任期)
役員の任期は、2年とし、再任を妨げません。
第 9条(事業)
研究会は、その目的達成のために次の事業を行います。
(1) エコツーリズムに関する調査、研究
(2)
村内のエコツーリズムの普及に関する活動
(3) 交流事業の受入に関する活動
(4)
その他、この会の目的を達成するための活動
第10条(総会)
研究会の決議機関として総会をおきます。
(1)総会は定例総会を毎年1回、その他必要に応じ開催し、会長が招集します。
(2)総会は会員の2分の1以上の出席で成立し、その過半数をもって議事を決定します。
第11条(理事会)
研究会の運営については、必要に応じ理事会を会長が招集し、会長が議事を決定します。
2 研究会の事業の実施については、必要に応じ理事以外の会員も参加した拡大理事会を会長が招集し、審議し、会長が議事を決定します。
第12条(会計)
研究会の運営は、当初は補助事業の活用をするなどで運営の効率化を図るが、自立自走する組織を目指すためにも、極力経費の削減に努め、必要に応じ会費等で運営します。
2 研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとします。
第13条(会費)
当初会計年度では会費は徴収しないものとし、その後については総会にて協議するものとします。
第14条(事務局)
研究会の事務局は、諸塚村観光協会(諸塚村大字家代3068しいたけの館21)に置きます。
付則(施行)
この会則は、平成15年7月29日から施行し、平成15年4月1日から適用します。
※平成17年3月31日諸塚村観光協会と合併
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